教育訓練給付制度

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教育訓練給付制度について

教育訓練給付金制度とは?

働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。

一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。
※訓練経費に対し支給されるため、費用の一部の適用が認められませんのでご注意ください。(検定料・平針受験証紙代等)

給付金支給額の範囲

教育訓練給付金の支給対象者は、下記のいずれかに該当する方であり、かつ厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方となります。

  1. 支給要件期間3年以上の方
    →給付対象額の20%に相当する額(上限10万円)。
  2. 初めての方は支給要件期間1年以上の方
    → 給付対象額の20%に相当する額(上限10万円)。
     (ただし4千円を超えない場合は支給されません)

◆「支給要件期間」とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者として雇用された期間をいいます。
◆「給付金支給額」は、給付対象額(入学料と受講料)に対してのみ適用されます。その他経費(検定代など)および宿泊費などは対象外となります。

受給資格

現在お勤めされている方

➀今回、初めて給付制度を利用する方

受講を開始した日時点で雇用保険に1年以上加入していることが条件です。

➁教育訓練給付金制度の利用が2回目以降の方

受講を開始した日時点で雇用保険に3年以上加入していることが条件です。また、前回の利用から3年以上たっていることが必要です。

※雇用保険に加入しないアルバイト、自営業の方はご利用頂けません。


現在無職の方

➀以前会社などで働いていた方

受講を開始した日時点で離職した日から1年以内かつ前職で1年以上雇用保険に加入していたことが条件です。 教育訓練給付金制度の利用が2回目以降の方は前職で3年以上雇用保険に加入していたことが条件となります。また、前回の利用から3年以上たっていることが必要です。

➁前職で雇用保険に加入していなかった方

雇用保険に加入しないアルバイト、自営業の方はご利用頂けません。

➂働いたことがない方

教育訓練給付金制度はご利用頂けません。

※ご自身に給付金の受給資格があるかどうか、ハローワーク(公共職業安定所)で事前にご照会ください。

ハローワークで配布されている「教育訓練給付金支給要件照会票」に必要事項をご記入の上、ご自身の住所を管轄するハローワークにご提出ください。本人来所、代理人来所、郵送のいずれかの方法となります。電話での照会は行われていませんのでご注意ください。お申し込みの前に、受給資格の有無をハローワークにてご確認の上、ご入校時にはハローワークから発行された「教育訓練給付金支給要件回答書」をお持ちください。

教育訓練給付金の対象となる講座(教習)

・中型自動車免許
・準中型自動車免許
・普通二種免許

※教育訓練給付金はハローワークより支給されるものです。入校の際には受講者本人が全額負担となりますので、支払料金をご準備ください。
※訓練期間は運転適性検査実施日より卒業検定合格日までです。

受給までの流れ

  1. ハローワークで確認
    ハローワークにて「教育訓練給付金支給要件照会票」に必要事項を記入し、本人確認書類(運転免許証等)を添付して、居住地を管轄するハローワークに提出してください。 照会結果は、「教育訓練給付金支給要件回答書」によってお知らせされます。
    ※ハローワークへ受講者様ご本人が直接行ってください。
  2. 教習所入校手続き
    詳しくはお問い合わせください。※教育訓練給付金支給要件回答書はご持参ください。
  3. 給付申請手続き
    受講・修了し、修了した翌日から起算して 1ヶ月以内にお客様の住所地を管轄するハローワークにて給付金支給申請手続きをします。
    1ヶ月を過ぎますと申請ができません。

申請手続きに必要な書類

・教育訓練給付金支給申請書
・教育訓練修了証明書
・領収証
・運転免許証等
・雇用保険被保険者証(雇用保険受給資格者証でも可)