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75歳以上の方は更新時予備検査が必要となります
(平成21年6月1日施行)
免許証有効期限時の年齢が75歳以上の方が免許更新手続きを行なう際には、高齢者講習の受講時に講習予備検査(認知機能検査)を受けなければなりません。
※ 講習予備検査とは
記憶力や判断力を測定する検査で、検査の実施・採点・結果の通知まであわせて約30分ほどで終わります。
検査は、検査の実施方法について講習を受けた検査員の説明を受けながら進みますので、特別な準備は不要です。
具体的には、次の3つの検査項目を受けます。
@時間の見当識:検査時における年月日、曜日及び時間を回答します。
A手がかり再生:一定のイラストを記憶し、採点には関係しない課題を行った後、記憶しているイラストをヒントなしに回答し、さらにヒントをもとに回答します。
B時計描画:時計の文字盤を描き、さらに、その文字盤に指定された時刻を表す針を描きます。
検査終了後、採点が行われ、その点数に応じて、「記憶力・判断力が低くなっている方」、「記憶力・判断力が少し低くなっている方」、「記憶力・判断力に心配のない方」と判定が行われます。
検査結果は、その場で書面で通知されます。
高齢者講習では、記憶力・判断力に合わせた、わかりやすい講習を行います。特に、車を運転するときには、検査の結果に基づいて、助言をします。
検査の結果、「記憶力・判断力が低くなっている」との結果であっても、運転免許証の更新はできますが、
信号無視や一時不停止などの特定の交通違反を更新の前に行っていた場合または更新後に行った場合は、警察から連絡があり、
専門医の診断を受けるか主治医の診断書を提出することになります。認知症であると診断された場合には、免許が取り消されます。
※ 講習予備検査は、受検者の記憶力や判断力の状況を確認するための簡易な手法であり、医師の行う認知症の診断や医療検査に代わるものではありません。
■75歳以上の県内住所の方
| 講習時間・内容 |
普通免許・原付免許 |
小特免許 |
| 講習予備検査 |
○(30分) |
○(30分) |
| 高齢者講習 |
2時間30分 |
1時間30分 |
| 合 計 |
3時間 |
2時間 |
講習料金
|
普通免許・原付免許 |
小特免許 |
| 講習予備検査 |
650円 |
650円 |
| 講習料金 |
5,350円 |
2,350円 |
| 合 計 |
6,000円 |
3,000円 |
■75歳未満の県内住所の方
| 講習時間・内容 |
普通免許・原付免許 |
小特免許 |
| 講習予備検査 |
× |
× |
| 高齢者講習 |
3時間 |
1時間30分 |
| 合 計 |
3時間 |
1時間30分 |
講習料金
|
普通免許・原付免許 |
小特免許 |
| 講習料金 |
5,800円 |
2,350円 |
■75歳未満の県外住所の方
| 講習時間・内容 |
普通免許・原付免許 |
小特免許 |
| シニア運転者講習 |
3時間 |
1時間30分 |
講習料金
|
普通免許・原付免許 |
小特免許 |
| 講習料金 |
5,800円 |
2,350円 |
※75歳以上の県外住所の方は事前にご相談下さい。
飲酒運転に対する行政処分が大幅に強化されます
(平成21年6月1日施行)
| |
改正前 |
改正後 |
| 酒酔い運転 |
違反点数 25点 (免許取消し 欠格期間2年) 5年以下の懲役又は 100万円以下の罰金 |
違反点数 35点 (免許取消し 欠格期間3年) 5年以下の懲役又は 100万円以下の罰金 |
酒気帯び 運転 |
呼気中アルコール濃度
0.25mg/ℓ以上 |
違反点数 13点 (免許停止 90日) 3年以下の懲役又は 50万円以下の罰金 |
違反点数 25点 (免許取消し 欠格期間2年) 3年以下の懲役又は 50万円以下の罰金 |
同 0.15mg/ℓ以上 0.25mg/ℓ未満
|
違反点数 6点 (免許停止 30日) 3年以下の懲役又は 50万円以下の罰金 |
違反点数 13点 (免許停止 90日) 3年以下の懲役又は 50万円以下の罰金 |
★欠格期間の上限も5年から10年に引き上げ!
酒酔い運転した場合 2年⇒3年、交通死亡事故を起こした場合 5年⇒7年、
ひき逃げをした場合 5年⇒10年
■取消し・停止の処分及び期間は、前歴やその他の累積点数が無い場合です。
■欠格期間とは、免許を取り消された場合の再度免許を受けることのできない期間です。
自転車に関する道交法の改正(平成20年6月1日施行)
自転車が歩道を通行することができる場合の規定がされました。
これまで道路標識等により通行することができるとされている歩道を通行することができます。
この場合、道路標識等により通行すべき部分が指定されているときはその指定された部分を、
指定されていない場合は、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しながら通行しなければなりません。
また、歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなりません。
新たに次のような場合にも歩道を自転車で通行することができるようになります。
○ 児童(6歳以上13歳未満)や幼児(6歳未満)が運転する場合
○ 70歳以上の者が運転する場合
○ 安全に車道を通行することに支障を生じる程度の身体の障害を持つ者が運転する場合
○ 車道等の状況に照らして自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと
認められる場合。
車道内で道路標識等により自転車の通行すべき部分が指定されているときの通行方法について一部変更がなされました。
歩道内は徐行しながら通行しなければなりませんが、歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な
速度と方法で通行することができます。
歩道内に自転車の通行すべき部分が指定されている場合、歩行者はこの部分をできるだけ避けて通行するように努めなければなりません。
児童(6歳以上13歳未満)や幼児(6歳未満)が運転する場合、その保護者は乗車用ヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
後部座席シートベルト着用義務付け(平成20年6月1日施行)
自動車の運転者は、助手席以外についても、シートベルトを装着しない方を
乗車させて運転してはなりません。
(注)本改正により、これまでの『努力義務』が『義務化』になります。
なお、高速道路及び自動車専用道路における違反に対しては、基礎点数1点が付されます。
新大型自動車・中型自動車免許の新設(平成19年6月2日施行)
道路交通法の自動車種類として新たに中型自動車が設けられ、中型自動車・大型自動車を運転しようとする方は、それぞれ中型免許又は大型免許が必要となります。
改正前------------------------------ >
| |
普通免許 |
大型免許 |
| 受験資格 |
18歳以上 |
20歳以上、経験2年以上
(特定大型自動車:21歳以上、経験3年以上) |
| 車両総重量 |
8トン未満 |
8トン以上
11トン以上 |
| 最大積載量 |
5トン未満 |
5トン以上
6.5トン以上 |
| 乗車定員 |
11人未満 |
11人以上
30人以上 |
改正後------------------------------>
| |
普通免許 |
中型免許 |
大型免許 |
| 受験資格
|
18歳以上
|
20歳以上、経験2年以上 |
21歳以上、経験3年以上 |
| 車両総重量
|
5トン未満
|
5トン以上、11トン未満 |
11トン以上 |
| 最大積載量
|
3トン未満
|
3トン以上、6.5トン未満 |
6.5トン以上 |
| 乗車定員
|
11人未満
|
11人以上、30人未満 |
30人以上 |
■大型免許、中型免許および中型第二種免許は、路上試験及び取得時講習が実施されます。
■中型第二種免許は、21歳以上で3年以上の普通免許等の経験を有する方でなければ受けることができません。
■改正前の普通免許又は大型免許を受けている方は、改正後も同じ範囲の自動車を運転できることとされます。
運転免許証のICカード化(平成19年1月4日〜)
運転免許証の偽造が悪質・巧妙化することに対応する為に運転免許証がICカード化されています。
静岡県でも平成21年3月30日より新たに交付される免許証がICカード化されました。
ICカード化された免許証は、本籍の情報がICデータに入るだけで表面の印字が省略されます。
この為、ICカード化された免許証をお持ちの方が自動車教習所に入校される場合には
免許証の他に本籍の記載された住民票が必要となることがあります。
飲酒運転をするおそれのある者に対する車両提供の禁止
(平成19年9月19日施行)
飲酒運転をするおそれのある者に車両を提供した場合、その車両の提供者は、提供を受けた運転者が
【酒酔い運転をした場合 】 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金。
【酒気帯び運転をした場合】 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
飲酒運転をするおそれのある者に対する酒類提供の禁止
(平成19年9月19日施行)
飲酒運転をするおそれのある者に酒類を提供した場合、その酒類提供者は、提供を受けた運転者が
【酒酔い運転をした場合 】 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
【酒気帯び運転をした場合】 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金。
救護義務違反(ひき逃げ)・飲酒検知拒否の罰則の強化等
(平成19年9月19日施行)
人身事故を起こした運転者(軽車両を除く)の救護義務違反に対する罰則を強化
【改正前】 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
↓
【改正後】 10年以下の懲役又は100万円以下の罰金。
飲酒検知拒否罪の罰則の強化
【改正前】 30万円以下の罰金。
↓
【改正後】 3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金。
運転免許証等提示の義務化
【警察官への免許証提示が義務化】 5万円以下の罰金。